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「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正を受けた監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」等の改正(公開草案)について
日本公認会計士協会より、2021年7月26日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正を受けた監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」等及び監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」の改正(公開草案)が公表されました。
1.本報告書の概要
「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(2021年5月19日交付)は、48の法律の押印・書面の交付等を求める手続を廃止する改正を行い、公認会計士法もその改正対象となりました。また、金融庁は、同法の施行に伴い、2021年5月20日に「公認会計士法施行規則(案)」等を公表しました。これにより、監査報告書等(監査報告書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告書)の書面及び押印規定の見直しが行われることになりました。
〈公認会計士法改正の内容〉
・監査報告書等への自署、押印を求めている規定を署名のみに変更
・監査報告書等の交付を署名された書面に代えて、電磁的方法、すなわち電子化された監査報告書等によって行うことができるようにする
日本公認会計士協会では、これらの法律改正等に対応するため、下記の監査基準委員会報告書及び監査・保証実務委員会実務指針改正の公開草案を公表しました。
・監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」等
・監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」
2.適用時期
監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」等は2021年9月1日から、監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」は2021年9月1日以後に提出する監査報告書から適用することが提案されています。
なお、本稿は本報告書の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。
日本公認会計士協会