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四半期レビュー基準報告書第1号「四半期レビュー」の改正等について
日本公認会計士協会より、2024年3月28日に四半期レビュー基準報告書第1号「四半期レビュー」の改正及び期中レビュー基準報告書第2号「独立監査人が実施する期中財務諸表に対するレビュー」が公表されました。
1.本報告書の概要
四半期開示制度の見直しに伴い、企業会計審議会監査部会より「四半期レビュー基準の期中レビュー基準への改訂に係る意見書」、株式会社東京証券取引所より「有価証券上場規程」等が公表されました。
これを受け、日本公認会計士協会では、四半期レビュー基準報告書第1号「四半期レビュー」を改正し、期中レビュー基準報告書第1号「独立監査人が実施する中間財務諸表に対するレビュー」に名称変更するとともに、任意の期中レビューを想定した期中レビュー基準報告書第2号「独立監査人が実施する期中財務諸表に対するレビュー」を新設しました。
〈「四半期レビュー」の主な改正点〉
・四半期レビュー基準報告書第1号「四半期レビュー」から期中レビュー基準報告書第1号「独立監査人が実施する中間財務諸表に対するレビュー」への名称変更
・用語の置換え
四半期レビュー→期中レビュー
四半期財務諸表→中間財務諸表
前会計期間→前事業年度
・企業会計基準第33号「中間財務諸表に関する会計基準」を受けた改正
・新起草方針(監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」)に基づく、所要の改正(要求事項と適用指針の明確化等)
〈「独立監査人が実施する期中財務諸表に対するレビュー」の主な内容〉
・「期中レビュー基準」の実務指針として位置付けられる
・年度の財務諸表の監査を実施する監査人が行う、金融商品取引法における中間財務諸表に対するレビュー以外の期中レビューを対象とする
・国際監査・保証基準審議会(IAASB)の国際レビュー業務基準第2410号「事業体の独立監査人が実施する期中財務情報のレビュー」を基礎とする
・期中レビュー基準報告書第1号に基づく期中レビューを実施する場合も、本報告書に基づく期中レビューを実施する場合も保証水準(限定的保証)は同じである
2.適用時期
2024年4月1日以後開始する期中財務諸表に係る会計期間の期中財務諸表に対する期中レビューから適用されます。
なお、本稿は本報告書の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。
日本公認会計士協会