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企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」の公表について
企業会計基準委員会(ASBJ)より、2024年9月13日に企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」が公表されました。
1.本会計基準の概要
国際財務報告基準(IFRS)第16号「リース」及び米国財務会計基準審議会(FASB)Topic842「リース」では、借手の会計処理に関して、使用権モデルによりオペレーティング・リースも含むすべてのリースについて資産及び負債を計上することとされており、我が国の会計基準とは、特に負債の認識において違いが生じています。これに対応し、企業会計基準委員会(ASBJ)は、現行のリース会計基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として本会計基準を開発しました。
本会計基準の開発にあたっての基本的な方針
・借手の費用配分の方法については、IFRS第16号との整合性を図る。
・借手の会計処理に関してIFRS第16号と整合性を図る程度については、IFRS第16号のすべての定めを取り入れるのではなく、主要な定めの内容のみを取り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRSを任意適用して連結財務諸表を作成している企業がIFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となる会計基準とする。
・国際的な比較可能性を大きく損なわせない範囲で代替的な取扱いを定める、又は、経過的な措置を定めるなど、実務に配慮した方策を検討する。
・貸手の会計処理については、IFRS第16号及びTopic842ともに抜本的な改正が行われていないため、次の点を除き、基本的に、企業会計基準第13号の定めを踏襲する。
(1)収益認識会計基準との整合性を図る点
(2)リースの定義及びリースの識別
本会計基準の借手の会計処理の主なポイントは、下記の通りです。
・原則としてすべてのリースについて、原資産の引渡しによりリースの借手に支配が移転した使用権部分に係る資産(使用権資産)と当該移転に伴う負債(リース負債)を計上する
・リースの費用配分の方法について、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルを採用
また、貸手の会計処理については、基本的に、現行基準の定めを踏襲しています。
2.適用時期
2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用されます。また2025年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首からの早期適用も認められます。
なお、本稿は本会計基準の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。
企業会計基準委員会(ASBJ)
https://www.asb-j.jp/jp/accounting_standards/y2024/2024-0913.html