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「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案について
金融庁より、平成28年11月8日に「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案が公表されました。本改正案について平成28年12月8日まで意見が募集され、日本公認会計士協会等が意見を提出しました。これを受け、金融庁は、平成29年2月14日に本改正案に対し寄せられたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方を公表しました。
1.本改正案の概要
本年4月に公表された金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告では、企業と投資家との建設的な対話を促進していく観点から、より効果的かつ効率的で適時な開示が可能となるよう、決算短信、事業報告等、有価証券報告書の開示内容の整理・共通化・合理化に向けた提言がなされました。
同報告の中で、現在、決算短信の記載内容とされている「経営方針」について、決算短信ではなく有価証券報告書において開示すべきことが提言されたことを踏まえ、今般、有価証券報告書の記載内容に「経営方針」を加えるための改正を行います。
(金融庁HPより)
本改正により、有価証券報告書等の「企業情報」の部において「事業の状況」の「対処すべき課題」として開示されていた項目が、「経営方針、経営環境の及び対処すべき課題等」に変更され、有価証券報告書等で「経営方針」が開示項目として加わる予定です。
2.適用時期
公布日から施行される予定です。また、有価証券報告書の記載内容に「経営方針」を加える改正については、平成29年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書から適用される予定です。
なお、本稿は本改正案の概要を記述したものであり、詳細及びパブリックコメントについては下記をご参照ください。
金融庁