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「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正(案)の公表について
金融庁より、平成29年3月2日に「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正(案)が公表されました。
1.本改正案の概要
国際会計基準審議会が平成28年7月1日から平成28年12月31日までに公表した次の国際会計基準(下記の基準に付属する結果的修正が行われた国際会計基準を含む)を、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第93条に規定する指定国際会計基準とします。
・国際財務報告基準(IFRS)第4号「保険契約」(平成28年9月12日公表)
・国際財務報告基準(IFRS)第12号「他の企業への関与の開示」(平成28年12月8日公表)
・国際財務報告基準(IFRS)第1号「国際財務報告基準の初度適用」(平成28年12月8日公表)
・国際会計基準(IAS)第28号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」(平成28年12月8日公表)
・国際会計基準(IAS)第40号「投資不動産」(平成28年12月8日公表)
(金融庁HPより)
2.適用時期
公布日から適用される予定です。
なお、本稿は本改正案の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。
金融庁