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開示・監査制度一元化検討プロジェクトチームによる報告「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示についての検討」の公表について
日本公認会計士協会より、平成29年8月25日に『開示・監査制度一元化検討プロジェクトチームによる報告「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示についての検討」』が公表されました。
1.本報告の概要
「日本再興戦略2016」(平成28年6月)において、「事業報告等と有価証券報告書を一体的に開示する場合の関係省庁の考え方等の整理と共通化可能な項目に係る具体的な進め方の決定」が施策として掲げられました。これを受けて、金融庁等により「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示に向けた検討」が行われています。
この動向を踏まえ、日本公認会計士協会の開示・監査制度一元化検討プロジェクトチームでは、事業報告等と有価証券報告書の一体的開示について、関係省庁と意見交換をしつつ独自に検討を行った結果を「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示についての検討」として取りまとめ、公表しました。
本報告の主な概要は以下の通りです。
①一体的開示の取組により、会社法の事業報告等と金融商品取引法の有価証券報告書の記載内容が整理・共通化・合理化されれば、作成者及び監査人にとっては開示書類の作成及び監査の負担を軽減でき、株主・投資家にとっては詳細な開示書類を株主総会前に入手できる可能性が高まるなどの利点がある。
②一体的開示の方法としては、会社法と金融商品取引法のそれぞれの法令に基づく「二組の開示書類を段階的に開示する方法」と両法令の開示要請を満たす「一組の開示書類を一時点で開示する方法」が考えられる。後者の方法で、一組の開示書類として開示することになれば、作成者及び監査人にとっては、開示書類の作成及び監査の負担がより軽減され、株主・投資家にとっては、一度に必要な情報がまとめて入手でき、より利便性が高まるなど更なる利点がある。
③一体的開示における監査では、現行制度の監査でも同様の論点・留意点があるものの、一体的開示のため特に留意すべき点が存在する。監査上の論点・留意点は、一体的開示の方法として「二組の開示書類を段階的に開示する方法」又は「一組の開示書類を一時点で開示する方法」のどちらを採用するかで異なる。また、一体的開示の特有の論点として、比較情報及び過年度遡及処理の取扱いには留意する必要がある。一方で、後発事象の問題については、一組の開示書類として一時点で開示されれば解消されることになる。
(事業報告等と有価証券報告書の一体的開示についての検討より)
なお、本稿は本報告の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。
日本公認会計士協会
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/20170825fjj.html