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非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い」等の公表について
日本公認会計士協会より、2018年12月28日に非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い」等が公表されました。
1.本実務指針の概要
従来、一定の規模を超える農業協同組合及び農業協同組合連合会(以下これらを総称して「組合」という。)については、農業協同組合法に基づく全国農業協同組合中央会による監査が実施されていましたが、2015年8月に農業協同組合法等の一部を改正する等の法律が成立し(2016年4月施行)、一定規模以上等の組合が作成する計算書類等について、全国農業協同組合中央会による監査から会計監査人による監査へ移行することとなりました。なお、会計監査人監査の導入については、2019年9月30日までの移行期間が設けられており、その間は、全国農業協同組合中央会による監査を受けることができます。
本実務指針は、組合における会計監査人監査に係る監査上の取扱いについて取りまとめたものであり、会計監査人設置組合に対する会計監査人監査に対応した監査報告を作成するための一般的指針となるものです。なお、本実務指針では、財務報告の枠組が整理されるとともに、監査上の留意事項に対する監査上の取扱いが示されています。
2.適用時期
2019年10月1日以降に終了する事業年度の監査から適用されます。
なお、本稿は本実務指針の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。
日本公認会計士協会