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改正企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」等の公表について

企業会計基準委員会(ASBJ)より、2019年1月16日に改正企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」及び改正企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」が公表されました。

 


1.本会計基準の概要

現行の「企業結合に関する会計基準」(以下「企業結合会計基準」という。)では、条件付取得対価の定義(※1)及び会計処理が定められていますが、将来の特定の事象又は取引の結果に依存して企業結合日後に対価の一部が返還されることを企業結合に関する契約において定めている場合、「企業結合会計基準」の条件付取得対価の会計処理のケースに含まれるか否かについて明確ではありませんでした。

これに対応し、改正「企業結合会計基準」では、条件付取得対価について、企業結合契約締結後の将来の特定の事象又は取引の結果に依存して、企業結合日後に追加的に交付される又は引き渡されるもののみでなく、返還されるものも含まれる旨及び将来の業績に依存する条件付取得対価について対価が返還される場合の会計処理の明確化を図りました。

また、改正「企業結合会計基準」とともに公表された改正「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」では、上述の「企業結合会計基準」の改正に伴う所要の改正、及び結合当事企業の株主に係る会計処理に関する適用指針の記載について、「事業分離等に関する会計基準」の記載と整合性を図るなどの改正を行いました。

 

※1:条件付取得対価の定義は、現行の「企業結合会計基準」では、「企業結合契約において定められるものであって、企業結合契約締結後の将来の特定の事象又は取引の結果に依存して、企業結合日後に追加的に交付又は引き渡される取得対価」をいいます。これに対し、改正「企業結合会計基準」では、「企業結合契約において定められるものであって、企業結合契約締結後の将来の特定の事象又は取引の結果に依存して、企業結合日後に追加的に交付される若しくは引き渡される又は返還される取得対価」とされ、返還される場合が追加されています。

 

〈公表された会計基準等〉

・改正企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」

・改正企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」

 

2.適用時期

改正「企業結合に関する会計基準」は、2019年4月1日以後開始する事業年度の期首以後実施される企業結合から適用されます。また、改正「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」は、2019年4月1日以後開始する事業年度の期首以後実施される組織再編から適用されます。

 

なお、本稿は本会計基準の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。

企業会計基準委員会(ASBJ)

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/accounting_standards/y2019/2019-0116.html