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「企業内容等の開示に関する内閣府令」改正の公布・施行について
金融庁より、2019年1月31日に「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正案に対するパブリックコメントの結果等が公表され、本改正に係る内閣府令は同日付で公布・施行されました。
1.本改正の概要
本改正は、金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告(2018年6月公表)の「財務情報及び記述情報の充実」、「建設的な対話の促進に向けた情報の提供」、「情報の信頼性・適時性の確保に向けた取組」に向けて、適切な制度整備を行うべきとの提言を受け、有価証券報告書等の記載事項の改正を行うものです。
〈改正内容〉
◆財務情報及び記述情報の充実
・経営方針・経営戦略等について、市場の状況、競争優位性、主要製品・サービス、顧客基盤等に関する経営者の認識の説明を含めた記載を求める。
・事業等のリスクについて、顕在化する可能性の程度や時期、リスクの事業へ与える影響の内容、リスクへの対応策の説明を求める。
・会計上の見積りや見積りに用いた仮定について、不確実性の内容やその変動により経営成績に生じる影響等に関する経営者の認識の記載を求める。
◆建設的な対話の促進に向けた情報の提供
・役員の報酬について、報酬プログラムの説明(業績連動報酬に関する情報や役職ごとの方針等)、プログラムに基づく報酬実績等の記載を求める。
・政策保有株式について、保有の合理性の検証方法等について開示を求めるとともに、個別開示の対象となる銘柄数を現状の30銘柄から60銘柄に拡大する。
◆情報の信頼性・適時性の確保に向けた取組
・監査役会等の活動状況、監査法人による継続監査期間、ネットワークファームに対する監査報酬等の開示を求める。
また、本改正に伴い、「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」も併せて改正されています。
2.適用時期
「建設的な対話の促進に向けた情報の提供」欄に記載の項目等は2019年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から、それ以外については2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用されます。
なお、本稿は本改正の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。
金融庁