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有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(2019年度)
金融庁より、2019年3月19日に「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(2019年度)」が公表されました。
1.本公表の概要
金融庁は、2019年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書の作成・提出に際する留意事項を公表しました。
〈有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項について〉
〇新たに適用となる開示制度に係る留意すべき事項
2019年3月期に適用される開示制度の改正のうち、主なものは以下のとおりです。
・2019年1月に施行された「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」による改正(財務情報及び記述情報の充実、建設的な対話の促進に向けた情報の提供、情報の信頼性・適時性の確保に向けた取組について、有価証券報告書等の記載事項の改正するもの)
・「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の公表を踏まえた財務諸表等規則等の改正
〇有価証券報告書レビューの審査結果及び審査結果を踏まえた留意すべき事項
2018年度有価証券報告書レビュー結果から、下記テーマについての留意事項があげられています。
・引当金、偶発債務等の会計上の見積り項目
・繰延税金資産の回収可能性
また、2019年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書のレビュー(重点テーマ審査)の対象となる重点テーマが、下記3項目となることが公表されました。
・関連当事者に関する開示 ・ストック・オプション等に関する会計処理及び開示 ・従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する会計処理及び開示
なお、本稿は本公表の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。
金融庁