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非営利法人の監査報告書文例の改正(公開草案)について
日本公認会計士協会より、2019年5月10日及び31日に「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」(公開草案)等が公表されました。本公開草案は6月10日及び7月1日まで意見が募集されています。
1.本公開草案の概要
本公開草案は、企業会計審議会から2018年7月5日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されたことに伴い、関連する監査基準委員会報告書が改正されたことを受け、日本公認会計士協会が非営利法人の財務諸表(計算書類)に関する監査報告書の文例の改正を提案するものです。
〈改正が提案された非営利法人委員会実務指針〉
・非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」
・非営利法人委員会実務指針第36号「消費生活協同組合等の法定監査上の監査報告書の文例」
・非営利法人委員会実務指針第39号「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」
・非営利法人委員会実務指針第40号「社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」
・非営利法人委員会実務指針第41号「地域医療連携推進法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」
・非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」
提案された監査報告書の文例では、「理事者の責任」を「理事者及び監事の責任」に変更し、監事の責任として、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視する旨を記載することが追加されています。具体的には、監査報告書に下記文言を記載することが提案されています。
監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。 |
(非営利法人委員会実務指針第34号の無限定意見の監査報告書文例より)
また、理事者の責任として、継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、財務報告の枠組みに基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合は当該事項を開示する責任を有する旨を記載することが追加されています。具体的には、監査報告書に下記文言を記載することが提案されています。
財務諸表等を作成するに当たり、理事者は、継続事業の前提に基づき財務諸表等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に基づいて継続事業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 |
(非営利法人委員会実務指針第34号の無限定意見の監査報告書文例より)
なお、それ以外にも監査報告書の冒頭に監査意見を記載する、監査意見の根拠の区分を設ける等の変更が提案されています。
2.適用時期
2020年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用することが提案されています。
なお、本稿は本公開草案の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。
日本公認会計士協会
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20190510iga.html(公益法人会計適用公益社団等)
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20190510ijc.html(消費生活協同組合等)
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20190510rav.html(医療法人)
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20190510ibh.html(社会福祉法人)
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20190510rxb.html(地域医療連携推進法人)
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20190531eea.html(農業協同組合)