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企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」等の公表について
企業会計基準委員会(ASBJ)より、2019年7月4日に企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」等が公表されました。
1.本会計基準等の概要
本会計基準は、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」における金融商品及び企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産について、時価の算定を定めることを目的とするものです。
我が国では、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」等において、時価(公正な評価額)の算定が求められているものの、これまで算定方法に関する詳細なガイダンス及び開示方法は定められていませんでした。そのため、公正価値測定について詳細なガイダンス及び開示方法が定められている国際的な会計基準との比較可能性が損なわれているとの懸念があり、特に金融商品を多数保有する金融機関において国際的な比較可能性が損なわれているのではないかとの意見がありました。
そこで、企業会計基準委員会(ASBJ)では、日本基準が国際的な会計基準との整合性を図り、その比較可能性を向上させるための会計基準として本会計基準等を公表しました。
〈公表された会計基準等〉
・企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」
・改正企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」
・改正企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」
・企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」
・改正企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」
・改正企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」
なお、本会計基準等の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、国際財務報告基準(IFRS)第13号の定めを基本的にすべて取り入れていますが、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めています。
2.適用時期
2020年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用されます。
なお、本稿は本会計基準等の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。
企業会計基準委員会(ASBJ)
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/accounting_standards/y2019/2019-0704.html